大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、有資格者による事前調査が義務化されます。
事前調査を行うことができる者は以下のとおりです。
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
・令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
当社では、上記資格保有者が在籍し、アスベスト(石綿)事前調査を行っております。
「アスベスト(石綿)事前調査」についてお困りの際はお気軽にご相談下さい。
株式会社sono contento